2社間ファクタリングは、売掛先に通知せずに売掛金(売掛債権)を資金化できるのが魅力です。
その一方で、契約時に「債権譲渡登記(動産・債権譲渡登記)をしてください」と求められるケースがあります。
「通知しないのに、なぜ登記?」「登記すると何が起きる?」「リスクは?」——この記事では、登記が求められる“法的・実務的な理由”と、利用者側が取れる対策をわかりやすく整理します。

そもそも“登記”とは何か:債権譲渡登記の役割
債権譲渡登記は、法人が行う金銭債権の譲渡などについて、債務者(売掛先)以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度です。
登記をすると、民法の規定による「確定日付のある証書で通知があったもの」とみなされ、第三者に権利主張しやすくなります。
ポイントは2つあります
- 登記は“第三者”に対して効く(二重譲渡・差押え・倒産手続などの場面で効力が出やすい)
- 売掛先(債務者)に通知しない2社間の弱点を補う目的で使われやすい
なお、債権譲渡登記ができる譲渡人は原則として法人のみとされており、個人事業主は登記ができない(=登記必須の会社だと利用できない)点も重要です。
2社間ファクタリングで登記が求められる“本当の理由”
登記が求められる理由は、ざっくり言うと「回収リスクを下げるため」です。もう少し具体的に分解します。
理由1:売掛先に通知しない=“第三者対抗”が弱くなりやすい
2社間は売掛先に通知しないので、外から見ると「その売掛金がすでに譲渡されているか」が分かりにくい取引です。
この状態だと、もし別の誰か(別のファクタリング会社、金融機関、差押債権者など)が同じ債権について権利を主張してきたとき、優先順位の争いが起こり得ます。
そこで登記で「先に譲渡された」ことを公的に残し、優先関係を明確化します。
理由2:二重譲渡(同じ請求書を複数社に売る)を防ぎたい
2社間で最も警戒される不正のひとつが二重譲渡です。
売掛先へ通知しないため、悪意のある利用者が同じ売掛金を複数社に売ろうとする余地が生まれます。
登記があると、ファクタリング会社は審査時や事後に登記情報を確認でき、二重譲渡リスクを下げられます。
理由3:架空売掛金・改ざん請求書など“証拠の強度”を上げたい
登記があるからといって架空請求がゼロになるわけではありませんが、ファクタリング会社側は「登記=手間とコストがかかる」ことを利用して、不正のハードルを上げる意図があります。
結果として、審査・条件が安定しやすいという説明がされることもあります。
理由4:利用者の倒産・差押え時に“守れる確率”を上げたい
2社間では、売掛先からの入金を一度利用者が受け取り、そこからファクタリング会社へ送金する運用が多く、途中で資金が流用される・倒産手続に巻き込まれるなどのリスクが残ります。
登記は万能ではありませんが、少なくとも第三者との優先関係を整理しやすくし、回収可能性を上げる狙いがあります。
利用者側のリスク:登記をすると何が困る?
登記要求は「ファクタリング会社の安心材料」ですが、利用者にはデメリットもあります。
リスク1:費用・手間・時間が増える
登記には登録免許税や司法書士費用などがかかることがあり、準備書類も増えがちです。
資金化スピードが売りの2社間でも、登記が絡むと即日が難しくなるケースがあります。
リスク2:情報が“外部から辿られる”可能性
債権譲渡登記は、証明書の取得(照会)によって内容が確認され得ます。
そのため、売掛先・取引金融機関・取引先などに、何らかのきっかけで資金繰りの動きが推測されるリスクが語られます(=「バレる可能性がゼロではない」)。
リスク3:個人事業主は“登記ができない”
前述のとおり、登記制度の対象は原則法人なので、個人事業主は登記必須条件の2社間を使えません。
リスク4:契約条件の理解不足がトラブルに直結
登記が入る取引は、契約書も「債権譲渡」「回収方法」「通知の扱い」「相殺・抗弁の扱い」などが細かくなりがちです。
内容を理解しないまま進めると、入金後の送金義務や違約時の負担で揉めやすくなります。
対策:登記要求と上手に付き合う5つの方法
ここからは実務で効く対策です。
「登記は絶対ダメ」ではなく、状況に応じて最適解を選びましょう。
対策1:まず“登記が必須か任意か”を確認する(最重要)
ファクタリング会社によって、登記の扱いは違います。
- 必須:条件として登記がないと契約できない
- 任意:金額・売掛先・信用状況で登記を省略できる
- 留保:まず登記なしで進め、必要時に登記(※扱いは会社次第)
見積りの時点で「登記費用込みか」「誰が負担するか」もセットで確認。
対策2:登記が不安なら“3社間”も比較する
「売掛先に知られたくない」から2社間を選ぶ人は多いですが、登記による間接的リスクが気になるなら、最初から3社間で透明性を取りに行く選択肢もあります。
一般に3社間は手数料が下がりやすいと言われ、構造的に権利関係が明確です(ただし通知・承諾が必要)。
対策3:二重譲渡と疑われない“証拠セット”を整えて登記回避交渉
登記要求は、結局「不正・回収不能が怖い」から出ます。
ならば、提出資料で不安を潰せば、登記なしで通ることもあります。
- 請求書+契約書+納品/検収(役務なら完了報告)
- 通帳で売掛先からの継続入金実績を提示
- 売掛先の信用補強(上場/官公庁/大手など客観情報)
- 同一債権の未譲渡誓約(会社が用意する場合あり)
対策4:どうしても登記するなら“影響範囲”を事前に把握
登記そのものを避けられないなら、次を確認してリスクをコントロールします。
- 登記内容の範囲(包括なのか、特定債権なのか)
- 期間・抹消条件(完済後いつ抹消するか/費用負担)
- 照会される可能性がある相手(金融機関・取引先など)への説明方針
対策5:契約書で“回収フロー”と“違約時の扱い”を必ずチェック
2社間は運用上、売掛先からの入金があなたの口座に入り、その後ファクタリング会社へ送金する形が多いです。
ここが事故ポイントなので、
- 入金後の送金期限
- 送金遅延時のペナルティ
- 相殺・返品・減額などが起きた場合の扱い
- (可能なら)償還請求権の有無、保証条項の範囲
を必ず確認しましょう。
まとめ:登記は“2社間の弱点”を補う安全装置。選び方でリスクは下げられる
2社間ファクタリングで登記が求められる主な理由は、売掛先に通知しない取引の不透明さを補い、第三者対抗要件の確保や二重譲渡防止で回収リスクを下げるためです。
一方で利用者には、費用・手間・情報照会の可能性、そして個人事業主が使えないなどのデメリットもあります。だからこそ、
- 登記が必須か交渉余地があるか
- 2社間にこだわる理由は本当に“通知回避”なのか
- 登記するなら抹消条件まで含めて設計できているか
を基準に、複数社比較で最適な形を選ぶのが安全です。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件の法的判断は契約書や状況で変わります。
重要な取引は専門家(司法書士・弁護士等)への確認もおすすめです。
